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第75回臨時会 令和 2年 5月(第1号 5月 8日)

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  1. 一関市議会 2020-05-08
    第75回臨時会 令和 2年 5月(第1号 5月 8日)


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    第75回臨時会 令和 2年 5月(第1号 5月 8日)   第75回一関市議会臨時会議事日程 令和2年5月8日 午後1時 開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3  議案第40号  一関市臨時診療所条例の制定について 日程第4  議案第41号  令和2年度一関市一般会計補正予算(第3号) 本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 出 席 議 員(29名)   1番  岩 渕 典 仁 君    2番  佐 藤 幸 淑 君   3番  永 澤 由 利 君    4番  小 岩 寿 一 君   5番  岩 渕   優 君    6番  武 田 ユキ子 君   7番  那 須 茂一郎 君    8番  門 馬   功 君   9番  佐々木 久 助 君   10番  佐 藤   浩 君
     11番  千 田 良 一 君   12番  佐 藤 敬一郎 君  13番  菅 原   巧 君   14番  岡 田 もとみ 君  15番  菅 野 恒 信 君   17番  金 野 盛 志 君  18番  勝 浦 伸 行 君   19番  小 山 雄 幸 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  千 葉 大 作 君  22番  小野寺 道 雄 君   23番  橋 本 周 一 君  24番  藤 野 秋 男 君   25番  石 山   健 君  26番  岩 渕 善 朗 君   27番  千 葉 幸 男 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  沼 倉 憲 二 君  30番  槻 山   隆 君 欠 席 議 員(1名)  16番  千 葉 信 吉 君 職務のため出席した事務局員 事務局長  佐々木 裕 子     事務局次長  熊 谷 善 孝 局長補佐  千 葉 麻 弥 説明のため出席した者   市 長       勝 部   修 君     副市長     佐 藤 善 仁 君   副市長       髙 橋 邦 夫 君     市長公室長   石 川 隆 明 君   総務部長      鈴 木   淳 君     まちづくり推進部長                                   佐 藤 孝 之 君   保健福祉部長    佐 藤 鉄 也 君     商工労働部長  森 本 竹 広 君   消防本部消防長   菊 地 和 哉 君     総務部次長   佐 藤 正 幸 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育長     小 菅 正 晴 君   教育部長      菅 原 春 彦 君     監査委員    小 川 四 郎 君   監査委員事務局長  中 村 由美子 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻午後1時 会議の議事 ○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。  定足数に達しておりますので、令和2年5月7日一関市告示第169号をもって招集の、第75回一関市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  千葉信吉君から本日の会議に欠席の旨、届け出がありました。  この際、諸般の御報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案2件であります。  小川監査委員ほか2名から提出の監査報告書1件を受理いたしましたが、お手元に配付しておりますので、これにより御了承願います。  本日の会議には、市長、教育長監査委員の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 ○議長(槻山隆君) 市長より行政報告の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 新型コロナウイルス感染症に対する市の対応につきましては、4月30日に行政報告を申し上げたところでございますが、その後の対応について報告をさせていただきたいと思います。  まず、先の臨時会において、補正予算の議決をいただきました巡回診療発熱スクリーニング外来につきましては、岩手県及び一関市医師会と継続して協議をしてきたところであり、昨夜、5月7日でございますが、当初想定していた方式に変えて、市が臨時の診療所を設置し、運営の一部であります診療業務を一関市医師会に委託する内容で調整が整ったところでございます。  また、臨時診療所の業務は、5月18日から開始する予定となっております。  次に、市では、職員の感染リスクの低減と職員に感染者が発生しても業務を継続することができる体制を構築するため、4月30日から5月10日までの間、勤務の割り振り変更を本庁に勤務する職員を対象に試行実施しているところでございます。  この取り組みを踏まえまして、今後、長期化が予想される感染症対策に向け、職員の勤務体制を検討してまいりたいと思います。  次に、先の大型連休期間中の5月2日には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県境を越える往来が多く見込まれる東北自動車道一関インターチェンジ付近、それから国道4号線県境付近の市内2カ所において、ごみのポイ捨て禁止不要不急外出自粛の呼びかけを行ったところでございます。  次に、5月4日、政府は、4月16日に発出した全都道府県を対象とした緊急事態宣言を5月31日まで延長したところであり、これを受けて岩手県では、5月5日、県内全域の区域を対象として、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置の期間を5月7日から5月31日までとしたところであります。  また、その緊急事態措置実施内容においては、都道府県をまたいだ移動を極力避けること及び接待を伴う飲食店等への外出の自粛の要請、施設、店舗等における基本的な感染対策の徹底、在宅勤務の推進及び職場の感染防止の徹底、これらが示されたところであります。  また、これまでの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく不要不急の外出の自粛の要請、休業の協力の要請、これらにつきましては5月6日をもって終了し、期間の延長はしないこととされました。  市では、これらの措置内容を踏まえて、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図りながら、5月11日から市の施設の利用について、一部再開を含む見直しを行ったところであります。  その概要を申し上げますと、まず1つ目には、利用者を市民に限定して再開する施設、その施設としては、市民センターなどの集会施設、それから一関文化センターなどの文化施設、それから市の総合体育館などスポーツ施設、ただし、これはトレーニングルームは除きます。  これらの施設については、利用者を市民に限定して再開する施設であります。  2つ目は、一部利用制限を設けて再開する施設でございますが、図書館でありますとか博物館などがこれに該当いたします。  それから、3つ目でございますが、引き続き5月31日までの間、利用を休止する施設としては、花と泉の公園などの観光レクリエーション施設、それから花夢パル大東ふるさと分校などの宿泊施設、これらは引き続き利用の休止を行います。  これらに区分をして市民の皆様へ周知を図ったところでございます。  今後も国や県の動向、感染の状況などを考慮しながら、その都度見直しを図ってまいりたいと思います。  このたびの緊急事態宣言の延長については、政府が設置している新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言の中で、人との接触を8割減らす10のポイント、それから、感染拡大を予防する新しい生活様式生活スタイルの実践例として、1つ目に、一人一人の基本的な感染対策2つ目として、日常生活を営む上での基本的な生活様式3つ目は、日常生活の各場面別の生活様式、4つ目は、働き方の新しいスタイル、これらが示されているところであります。  新型ウイルスの出現に伴い、飛沫感染接触感染、さらには近距離での会話の対策を、これまで以上に私たちも日常の生活の中で実践していく必要があります。  感染症対策には、みずからを感染から守るだけでなく、みずからが周囲に感染を拡大させないことが不可欠であります。  そのためには、一人一人の心がけが何よりも重要となります。  これまでにもさまざまな場面で申し上げてきたところでございますが、人と人との距離を取ることによる接触機会を減らすこと、うがい、手洗いを徹底することなどによる一人一人の基本的な感染対策に加えまして、日常生活の中で新しい生活様式を心がけていただきますよう、市民の皆さんに改めてお願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 以上で、行政報告を終わります。  これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程により進めます。 ○議長(槻山隆君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員はその数を2名とし、会議規則第81条の規定により、議長において     6 番 武 田 ユキ子 君     25 番 石 山   健 君 を指名いたします。 ○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りいたします。  本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日1日間と決定いたしました。 ○議長(槻山隆君) 日程第3、議案第40号、一関市臨時診療所条例の制定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第40号、一関市臨時診療所条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、新型インフルエンザ等感染症への感染が疑われる者に対して、応急的な診療を行うため、臨時診療所を設置しようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) 私からは、議案第40号、一関市臨時診療所条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、両磐地域における新型インフルエンザ等感染症、今回は新型コロナウイルス感染症になりますが、その蔓延に備え、感染が疑われる方に対して応急的な診療を行い、住民の不安解消及び医療機関院内感染の防止を図るため、一関市臨時診療所を設置し運営しようとするものであります。  去る4月30日の臨時会において、一般会計補正予算(第2号)を議決していただいたところですが、その時点におきましては、PCR検査等を行う発熱スクリーニング外来は、巡回診療の枠組みを前提とした夜間救急当番医や休日当番医による診察等を想定しておりました。  その後、岩手県から、PCR検査帰国者接触者外来以外で実施するためには、地域の医師会等が運営する医療機関の設置が必要であり、その医療機関地域外来検査センターとして岩手県からの委託を受ける必要があるという指示があったところであります。  これを受けて、一関市医師会から診療所を一関市で設置してもらいたいという要望があったところでございます。  ここで、現時点で想定しております臨時診療所受診等の流れについて簡単に御紹介をいたします。  まず、発熱などの感染が疑われる症状のある方が医療機関かかりつけ医になると思いますけれども、そちらに事前に電話で連絡をした上、かかりつけ医で受診をします。  かかりつけ医が問診及び診察を行い、PCR検査が必要かどうかを判断します。  その結果、PCR検査の必要がない方についてはかかりつけ医での診療となりますが、PCR検査が必要となった場合には、かかりつけ医が患者に対し検査の概要説明や市の臨時診療所に提出する書類を作成し、その後、かかりつけ医が市の臨時診療所に電話をしてPCR検査検体採取となりますけれども、そちらの予約をいたします。  患者は予約された時間に車で臨時診療所に向かい、臨時診療所では医師が本人確認等を行ったあと、検体採取を行います。  採取した検体は民間の検査機関に郵送いたしますが、検査結果が判明するのは検体採取から3日後から4日後となるそうでございます。  検査結果につきましては、臨時診療所に連絡が入りますので、そこから一関保健所、患者、かかりつけ医にそれぞれ連絡をいたします。
     検査の結果、陰性の場合は、かかりつけ医で診療や経過観察を受けることとなります。  陽性の場合には、感染症指定医療機関に入院し、入院先の医療機関において治療を受けることとなります。  以上が現時点で想定しております臨時診療所受診等の流れであります。  それでは、議案書の1ページをごらん願います。  第1条については、先ほど申し上げました目的のために、臨時診療所の設置について規定しております。  第2条の位置については、厚生労働省の通知の中で、PCR検査を円滑に行う観点から、設置場所及び連絡先は、帰国者接触者外来と同様に一般への公表は行わないものとされておりますことから、条例には記載していないところでございます。  第3条の診療科目については、内科としております。  第4条の診療日、第5条の診療時間等については、市長が別に定めることとし、一関市医師会との協議により具体的な診療日、診療時間等を定めてまいります。  第6条の使用料等については、初診料、検査料等に関する料金のほか、その他の料金について規定しております。  なお、患者の自己負担分についてですが、初診料はそれぞれの健康保険の種類により負担していただきますが、PCR検査の料金については全額公費で賄われることから患者の負担はありません。  第7条は、使用料等の減免について規定しております。  第8条は、この条例の施行に関し必要な事項がある場合は、市長が別に定める旨規定しております。  最後に附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日とするものであります。  なお、先ほど行政報告で市長が申し上げましたが、業務の開始予定日につきましては、5月18日の予定となってございます。  議案第40号の補足説明は以上であります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) それでは、何点かお聞きします。  この間の当局の取り組みに対しては、了とするものでございます。  まず、先の臨時議会では、診療所一関保健センターに置くと説明があったところでございますが、先ほどの行政報告等によりますと、条例案が昨夜まとまったということでありますが、招集告示後に決定したのかどうかということを確認しておきたいと思います。  また、いつの時点でこの設置条例案決裁文書が作成され、決裁になったのかお伺いします。  それから、平泉町民も対象となる診療所とされておりますが、どのような共同処理方式を採用して事務を行うのかお伺いします。  それから、名称につきましては、発熱外来診療所ではなく臨時診療所とした理由についてお伺いします。  それから、設置場所について、一関保健センターから別に定めるとした理由について、先ほど説明があったところでございますが、場所を公表しないとしている厚生労働省の通知に基づいてそのように定めたということでございますが、厚生労働省が場所を公表しないということの理由について、当市ではどのような理解をしているのかということをお伺いします。  それから、診療日時なり人員体制、それから運営形態、設備はどのようになるのかということをお伺いします。  それから、新型コロナウイルスに関するこれまでの一関保健所管内相談件数検査件数はどのようになっているのかお伺いします。  それから、臨時診療所の1日当たりの診療件数PCR検査件数はどの程度を見込んでいるのかお伺いします。  それから、当然、診療所の設置に当たっては、防護服フェイスガード、手袋などの防護具の確保が必要となるわけですが、どのような状況になっているのかお伺いします。  それから、検体の採取については、鼻から長い綿棒を入れて採取し、試験管に検体を入れることとされておりますが、ある程度の訓練が必要とされているというように言われておりますし、その点はどのように考えているのか、また、防護服や手袋の着脱訓練なども考えているのかどうかお伺いします。  また、検査はドライブスルー方式とするとしておりますが、自分で運転してきた方は問題ないと思いますが、家族等が運転してきた場合について、また、運転ができない高齢者については、どのような対応策を考えているのかお伺いします。  それから、県では一般的な検査は民間に検査依頼するとなっておりますが、市ではどのようにするのかお伺いします。  以上、お伺いします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) まず、条例案が昨夜まとまったというようなことのお話の分でございますけれども、この件につきましては、これまで一関市医師会あるいは一関保健所との協議の中でもちろん検討してまいりました。  その上で、昨夜、こういった形でというような部分でのお示しをしたところでございますので、昨夜まとまったという部分で確認をとれたという、そういったところになろうかと思います。  それから、平泉町がどのような分担でこれにかかわるのかということでございますけれども、こちらにつきましては、予算のほうでも御説明を申し上げますけれども、負担金という部分で頂戴するということと、それから事務のほうで、医師、看護師、それから現場の誘導であるとか、そういった部分でも何人か職員が必要になってきます。  その人的な部分でも応援をいただけないかということで、今後、確認をしてまいりたいというように考えております。  名称につきまして、臨時診療所といたしましたのは、例えば今回、当初発熱スクリーニング外来ということで提案させていただきましたけれども、診療所となったときに、とりあえず臨時で設置するという部分がございますので、発熱スクリーニング外来という部分ではなくて、一般的な話の部分で臨時診療所ということで位置づけたところでございます。  それから、日時、人員、設備、運営形態ということでお話がございました。  こちらの日時等につきましてですけれども、こちらは昨夜の会議等である程度まとまった部分がございます。  ただ、臨時診療所というPCR検査を行うといった特殊性というものも考えたときに、そういった部分や場所を公表しないというのと同じ意味で、本日はこの日時等につきましては、お話はちょっと控えさせていただきたいところでございますし、人員等につきましては、検体採取のところで医師がお一人、それを補助する意味で看護師、また、事務の補助、現場誘導ということで職員を3名から4名ということで考えてございます。  4月30日時点でございますけれども、一関保健所での相談件数につきましては492件ということでございます。  1日当たりの診療件数の見込みでございますけれども、こちらのほうにつきましては、予算要求している分のお話で申し上げますと、平日、夜間2時間ということで想定しておりましたけれども、それにつきましては2時間で約10人、それと休日の部分につきましては3時間ということで15人ほどを見込んだところでございます。  それから、防護服、手袋などについてどうするのかということでございますけれども、市のほうで備蓄してございます分で対応できる分については対応したいというように考えておりますし、岩手県のほうでPCR検査等に係る分につきましては、ある程度支援をいただけるということですので、県のほうの支援を期待したいところでございます。  それから、検体採取についてと防護服着脱訓練ということでございます。  こちらのほうにつきましても、一関保健所の指導のもとに研修訓練をすることとしてございます。  検査はドライブスルー方式で実施いたします。  車の運転ができない方についてはどうするのかというお問い合わせでございました。  これにつきましては、基本的にはドライブスルー方式で実施いたしますので、それ以外につきましては、これまでと同様に一関保健所のほうに電話等をしていただいて、それからの対応というのは従来どおりの対応というようになるかと思います。  検査を民間に委託するのかということでございますけれども、議員おっしゃるとおり、こちらにつきましては、民間の検査ということで、機関にお願いをしたいというように考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) ただいまの答弁の補足と、あとはまだ答弁をしていない部分についてお答えをいたします。  最初に、この内容が固まったのは招集告示の後かというようなお話でございましたが、内容が固まりましたのは先ほど申し上げましたとおり、告示後でございます。  ただ、新規の条例制定が必要になったということだけは告示の時点でははっきりしてございましたが、条例の詳しい中身が固まったのは、まさに昨晩といいますか、けさといいますか、そういった状況でございます。  それから、平泉町との共同設置のお話がございましたが、先ほど部長から答弁申し上げましたとおり、平泉町からは負担金を頂戴して運営をしたいと考えてございます。  その運営に関する部分でありますが、条例はごらんのとおりでございますけれども、平泉町でありますとか、あるいは一関市医師会、あるいは一関保健所等との運営委員会のようなものを組織をいたしまして、この診療所管理運営に当たってまいりたいと考えてございます。  それから、名称の部分がございましたが、臨時とした意味合いは先ほど申したとおりでございますが、この条例案の第1条でございますが、いわゆる新型インフルエンザ等感染症へのということで、新型コロナウイルスというようなことは書いてございません。  つまり、今後さらに新型コロナウイルス以外の、特別措置法追加規定をされるような、そういった感染症が生じた場合にも、こういった枠組みで対処するというようなことも想定をいたしまして、臨時というような名称だけを冠したものとなってございます。  場所が前回2号補正でお示しした保健センター敷地内から今般は別に定めるといったことに変わりましたけれども、そこのところでございますが、前回のものは、先ほど申しましたとおり、医療法上の巡回診療という枠組みの中で、それぞれの医療機関一関保健センター敷地内において、問診から判断までを行うというものでございました。  今回は、いわゆる地域外来検査センターというようなもので、PCR検査にほぼ特化したようなことでございます。  したがって、医療法上の扱いが根本から異なってまいりました。  それぞれの医療機関の方が巡回診療一関保健センター敷地内にいらして、その場で診療行為を行うというものから、今度は市が設置する診療所において、市が委託した一関市医師会の先生方にその検体採取等々をやっていただくというように組み立てが変わってまいりました。  それによりまして、開設をする時間帯なども変わってまいりますので、いわゆる一関保健センターの一般の御利用のお客様でありますとか、あるいは一関あおば保育園での送迎ですとか、その動線の確保が難しくなってくる場面が出てまいります。  したがいまして、これも一関市医師会一関保健所との協議の結果でございますけれども、場所につきましては変更したと、そういったような経過がございます。  それから、場所は未公表とするその取り扱いに対する市の理解というお話がございました。  この点につきましては、さまざまな条例上の記載の工夫なども考えたところでございますが、いかんせん、ただいまお示しをしてございますような、そういったような記載の方法しかないというようなことを指示、指導されたものでございますので、そういったような理解になっているところでございます。  それから、最後に、市の臨時診療所において採取をしました検体は、検査機関とすれば民間の検査機関で行いますが、先ほどの御質問では民間検査との違いというようなお話もありました。  いわゆる行政検査と民間検査でありますけれども、なかなかその民間検査を導入するといったところはハードルが高いわけでございまして、行政検査の枠組みの中でこういった感染防止に努めていくというのが今私どもが取り得る手段、手法でございます。  以上であります。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) ありがとうございました。  平泉町民も対象とする診療所ということになるわけですけれども、自治法上では、例えば一部事務組合とか広域連合とか、そういった事務の共同処理の方式があるわけですけれども、また、最近の自治法の改正で連携協約とか、そういう手続が必要になると、例えば一関市の例をとりますと、消防事務については平泉町から事務委託を受けているというような形になっているわけですけれども、今度の診療所については、具体的にはそういった共同処理方式のうち、どの方式を選択するのかお伺いしたいと思います。  それから、名称についてですけれども、発熱外来診療所ではなく臨時診療所というようなことであれば、設置目的に沿ったというような形になるわけですけれども、例えば重症化しやすいといわれる高齢者とか糖尿病、心不全とか呼吸器疾患のある方なども対象となるような診療所と想定しているのかどうかということを確認しておきたいと思いますし、それから、日時、人員体制については、先ほど運営形態は一関市が運営主体になるというような説明があったわけです。  どこに設けるにしても、診療所としての設備というのは最低必要な要件があるかと思いますが、その辺についてはどのように考えているのか、設備の内容についてお伺いしたいというように思います。  それから、先ほど、これまでの新型コロナウイルス一関保健所管内相談件数があったわけですが、検査件数、ここは一関保健所の管轄で全て陰性になっているようですけれども、一関保健所管内での検査件数をどのように捉えているのかお伺いしたいと思います。  それから、あくまでもドライブスルー方式だというような説明ですが、運転できない高齢者等徒歩で来られる方の対応も必要ではないかと思うわけでございます。  そういう場合は一関保健所に電話してもらうということですが、一関保健所ではドライブスルーだけの施設だから、そういう診療所には行ってはだめだというような形にはならないのではないかと思うのですけれども、その辺はどのように捉えているのかお伺いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) 重症化しやすい高齢者などを想定しているかというようなお話がございました。  こちらのほうにつきましては、基本的にはドライブスルー方式ということで、一関市医師会と協議しながら進めてきたところでございます。  先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、ドライブスルー方式ですので、車の運転がちょっと難しいといった方につきましては、一関保健所にまずは電話していただいて、そちらのほうの対応ということで考えてございます。  徒歩でおいでになる方はどうするのだというようなことでございます。  それで、一関市医師会と協議の中では、まず先進事例の把握というのをこれからしなければいけないところもございますけれども、まずはドライブスルー方式で始めるということで現在考えているところであり、今後の患者の状況であるとか、そういったことを踏まえまして、今後の検討になっていくというところでございます。  また、診療所としての設備ということで御質問がございました。  これにつきましては、一関保健所とどういった形で内容を盛り込んでいけば診療所として認められるのかという部分を相談させていただいたところでございます。  そうした中で、ドライブスルー方式ということで説明を申し上げまして、その結果、特に、例えば個別の部屋が必要であるとか、そういった御指摘というのは特にはございませんでした。  ですから、一関保健所とのやり取りの中で、今現在考えておりますテント、大きなテントですけれども、そういった部分と、それから防護服を着脱するところの専用のテント、あとは待機所、そういった部分をひっくるめて診療所ということでお認めいただいたと考えてございます。  検査件数ということでございますけれども、一関保健所管内の分につきましては、個別については公表がされていないところでございます。  ただ、5月7日時点で岩手県全体の検査件数につきましては387件ということになってございます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) これついてもちょっと補足で答弁させていただきます。  最初に、平泉町との共同処理の方式でございます。  共同処理するための方式とすれば、自治法上のさまざまな、一部事務組合でありますとか広域連合がございますけれども、何分にも手続き的にはかなり時間がかかってしまいます。  市議会、あるいは町議会での議決ですとか、あるいは県議会、そういったところで、今般の地域外来センターにつきましては、先ほど申しましたとおり、県から医師会等が委託を受けて行政検査を行うというのが基本的な枠組みでございます。  医師会が行う場合には定款変更等の手続がございます。  一方で、自治体が行う場合には条例で規定をするというような手続がございます。  一関市医師会の皆様からは市のほうでというような要望を頂戴いたしまして、市が設置をすると。  平泉町の皆様方も受診をしていただくということに関しましては、岩手県からの委託を一関市が受け、また、平泉町からも負担金を頂戴をして、共同でその運営委員会を設置してやっていくといったような図式で、委託先であります県からは委託されたところでございまして、現実的な線から申しますと、こういったやり方が一番、いち早く開設できるのかと、そういったことで今回のようなやり方に至ったところでございます。  それから、臨時診療所の重症化の皆様方の対策でありますけれども、先ほどは受診に至る、検体検査に至る流れについては御説明いたしました。
     その中で、一番最初の入り口として、基本とすれば一関保健所のほうに相談をいただくと、一関保健所のほうでジャッジをして、そのまま検体採取をするのか否かとなりますし、もう一つの流れとして、新しく今般は各医療機関かかりつけ医の皆様方において判断をされて、PCR検査が必要と思われる方々が市の臨時診療所に回ってきますが、そういった新しい流れの中におきましても重症化が心配されると、あるいは緊急性があると判断される方々に対しては、市の臨時診療所のほうで一旦お話をいただきつつも、各かかりつけ医の皆様方から一関保健所のほうに戻すというような流れも想定してございます。  したがって、そちらの場合ですと、ほぼ1日といいますか、その日のうちに陽性、陰性の判断ができます。  しかし、市の臨時診療所のほうですと3日から4日かかりますので、そういったところで緊急性の度合いによって流れが変わってくるものと承知をしてございます。  それから、ウォークスルーの話がございましたが、これは委託をしていただきます一関市医師会の皆様方におきましても、医学的、技術的な観点からウォークスルー方式の一定の方式が確立できれば、そこは検討したいというようなお話を頂戴してございますが、現時点では、導入の当初におきましてはドライブスルーで実証しながら、ウォークスルーの方の必要性が生じる場合には具体的な方法なども一関市医師会の皆様方と協議、検討しながら実施の可能性を探っていくと、そういった流れになってございます。  以上であります。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) それでは、平泉町との関係については、自治法上の枠外での事務処理というような捉え方でいいのか、もう一度確認したいと思います。  それから、検査の方法、ドライブスルー方式ということですが、例えば自分が運転できなくて、家族の方が運転して検査に来た場合の対応について、どのように考えているのか、また、タクシー利用等については想定しているのかどうか、その辺をもう一度確認したいと思います。  それから、検体については民間の検査機関に依頼するという方式ですけれども、全国レベルからいうと、かなりの検体がその検査機関に集中して、非常に検査が滞るというケースも想定されるというようなことも言われているわけですけれども、この民間の検査機関については1カ所なのか、複数の箇所を想定しているのか、その辺を確認したいと思います。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) ドライブスルー方式で家族の方が運転する場合というようなこと、それからタクシー利用ということでございますけれども、車でおいでになれるということであれば、ドライブスルー方式をそのまま使っていただければと思いますが、ただ、やはり疑わしいという場合には、感染予防の部分で、おいでになる方でやっていただくというのは大事なのかというように考えておりますし、また、タクシーの場合には、ある程度そういったリスクがあるということをお話しした上でおいでいただくとか、そういった部分の配慮というのも必要かというように考えてございますが、いずれ、ドライブスルー方式ですので、お車でおいでになった方につきましては、そういった対応をさせていただきたいと考えております。  それから、民間の検査機関にお願いするときに、全国的にそこに集中していくのではないかということでございます。  想定している民間の検査機関につきまして、一関市医師会のほうからは、今のところは1カ所ということになりますけれども、今後、検体数の増加であるとか、あるいは他市の状況であるとか、ほかの取り組み等を踏まえまして、そういった部分も考えていく必要があるかというように考えております。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 平泉町との関係であります。  先ほど、事務の共同処理というような、自治法上の扱いではなくて、できるだけ早期に現実的に行う方法といったことで申し上げましたが、その組み立てとしますと、県の緊急事態の措置の中にもございますけれども、二次医療圏におけるそうしたPCR検査の体制を強化すると、したがって、二次医療圏ということでございますので、この両磐の中でそういった体制を強化するといったことでの委託を県から受けたものと承知してございます。  したがって、自治法上という枠の中か外かといったところにつきましては明快なお答えはできかねるものでございますが、この方法で了とされたものと、こういったところでございます。 ○議長(槻山隆君) 3番、永澤由利君。 ○3番(永澤由利君) 先ほどの説明の流れの中で、最終的には陽性になって発症したら、入院先のほうに入院になるというような御説明をいただきました。  この入院先に関しては、もう決定をされているのかどうかお伺いをいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) 入院先等につきましては、一関保健所のほうで、ここの病院に入院するようにといった指示があるかと思いますけれども、いずれ県内でもそういった場所は決まっていると思います。  ただ、こちらのほうでは、どこがそうだということでは情報としては把握していないところでございます。 ○議長(槻山隆君) 3番、永澤由利君。 ○3番(永澤由利君) 把握をしていないというような回答を先般の4月30日の臨時議会でも頂戴をしているところでございますが、市で運営している国民健康保険藤沢病院に関しては、どのような位置づけでそういったことが準備をされているのか、お示しいただきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木藤沢病院事務局長。 ○藤沢病院事務局長(鈴木和広君) 当院におきます陽性患者の入院につきましては、感染症対応病院ではないということでありますので、県内全体の感染症病床が満床になった際に、できるだけの受け入れをするという方向で検討しておりますし、その症状の程度につきましても、酸素吸入を要する程度、いわゆる中等度の患者をできるだけ受け入れる方向では検討しております。  ただ、建物構造設備の制約がございますので、その数はごく限られたものにならざるを得ないということで、そういうような状況にならないことを願っておりますけれども、そのように現在考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 先ほどの説明の第1条に新型インフルエンザ感染症ということで、この事業の内容は新型コロナウイルス感染症への対応、特にPCR検査をやるというようなことでのお話でありました。  そのときに、説明の中で、そこに新型コロナウイルス云々ということをうたわなかったことについて、何か含みがあるような、ほかの感染症が出た場合にもここで行うのだ、対応するのだというような含みを持たせたように私は聞こえたのですが、そうではありませんでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 先ほど、この条例案第1条、新型インフルエンザ等感染症への感染が疑われると申し上げました。  含みというよりも、市としてこういった感染症のパンデミックといいますか、そういった状態に対処し得るような診療所というものはないわけでございますが、今後、こういったような枠組みを用意しておけば、次なるそういったような事態が生じた場合にもいち早く対応が可能になるのではないかと、これは大分先の心配になるのかもしれませんけれども、そういったこともありまして、こういった書き方をさせていただきました。  特別措置法の枠組み自体も、新型コロナウイルス感染症自体がこの新型インフルエンザ等感染症特別措置法の中に組み込まれた格好になってございますので、制度的な符合はとれているものと考えてございます。  以上であります。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) そうしますと、枠組みとしてこのように残しておくというようなお話でしたが、そうすると、現在のこの新型コロナウイルス感染症が蔓延するような状況が落ち着いたというか、そのような段階になった場合にも、この診療所というのは存置するという理解でよろしいのですか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 条例名のとおり、臨時診療所であります。  したがって、そういったような状態、事態が発生した場合に、臨時的に一時的に開設をして業務に当たると。  その業務が新型コロナウイルスではない、次の感染症が発生した場合にはどういったものになるか、これはわからないところでございますけれども、条例は基本的には置いた状態にしておいて、新しいそういったような感染症が発生した場合には、さらに休止をしている臨時診療所の条例が再び作動して、臨時診療所の開設でその業務に当たるといったようなこともあるのではないかといったことを考えた次第でございます。  今般、これは新型コロナウイルスに関しての話でございますけれども、行政検査の委託を受けるに当たりまして、県から委託を受けるその新型インフルエンザ等対策特別措置法の枠組みの中で行うといったところは、一連の事務を通じてはっきりした、わかってきたところでございます。  その際に、そういった初動を行うにしても、条例制定からまたやるということではなくて、こういった条例があれば、この診療所の開設に当たりましても、この条例の写しでありますとか、建物、敷地の平面図、見取り図でありますとか、そういったようなものを所管の審査庁であります保健所に提出いたしまして、そちらの業務の開始に持っていくというような格好でございます。  そういったあたりを見越しての条例を設置し、その条例自体はこのまま存置をしていくというようなことを考えている次第でございます。 ○議長(槻山隆君) 10番、佐藤浩君。 ○10番(佐藤浩君) 私から2点お伺いします。  1点目、ここでは、位置については市長が別に定めるということなので、位置を定めれば複数の臨時診療所の開設が可能なのかどうかをお伺いします。  2点目、先ほどのPCR検査、3日から4日の検査期間が必要だということですけれども、現在いろいろ報道されている中で、かなり短時間にその結果が出るというような状況が報道されていますけれども、当岩手県というか、一関市近辺ではそういったことは対応できないということでしょうか、2点お願いします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) まず、位置について別に定める際、複数は可能かどうかということでございますけれども、別に定める部分を要領等で考えてございます。  それで、状況に応じてということになるかと思いますけれども、基本的には今回のような形で単数、1カ所というようなことでございます。  ただ、状況によっては複数という部分も、対応が可能であればということですけれども、そういった部分もできるのかなと思います。  また、検査の期間でございますけれども、一関市医師会のほうを通じてお願いしようとしているところですが、そちらのほうでは3日から4日、これは一関保健所のほうにも確認したところ、民間のほうに頼むと大体そのぐらいかかるということでございます。  ただ、岩手県環境保健センターというところが実施しているところは1日かからないで結果が出るということですので、先ほど副市長のほうから答弁いたしましたけれども、緊急性のあるような場合には岩手県環境保健センターの検査がこの近辺では早いというように感じております。 ○議長(槻山隆君) 1番、岩渕典仁君。 ○1番(岩渕典仁君) 私のほうからは、2点お願いいたします。  先ほど千田良一議員のほうから臨時診療所の部分で、副市長のほうからは休止することがあるという答弁をいただきました。  それであれば、やはり今、緊急事態宣言が出ていての対応でこのような臨時診療所をされていると思うのですが、その休止をする条件がどのような条件であるのかをお尋ねします。  それと、もう1点ですが、この条例を見ても、やはりどういったところの場所にどういった時間、どういった形というものがこの条例の中では読み取れません。  その中で、市民の方々にどのように情報提供する予定であるのか、それについてお尋ねいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) 休止をする場合ということでございますけれども、まず、今でありますと新型コロナウイルスの感染状況の終息ということになろうかと思いますが、この点につきましては一関市医師会のほうと協議をしながら、世の中の状況を確認します。  その上でこの臨時診療所を廃止ということで考えるのかというあたりは今後の状況次第かというように考えてございます。  それから、場所と時間についてということでございます。  こちらにつきましては、先ほども御説明したところでございますけれども、基本的には公表しないという部分がございます。  ただ、公表しないという理由についてですけれども、基本的に予約ということで考えているわけですけれども、例えば予約以外の方がそこに押しかけるというか、人数が多くなった際に、なかなか現場で対応がしきれないということで、まず非公表ということで考えてございます。  したがいまして、日時につきましても、かかりつけ医を通して、そちらの臨時診療所に行っていただくということになりますので、改めて何曜日、何時から何時までというような広報の仕方というのは考えていないところでございます。  ただ、大きくこの臨時診療所ができますと、そういった部分の広報は今後考えていきたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 場所とか開設の日時とかの市民の方への情報提供はという話でありますが、ただいま部長が答弁いたしましたとおり、公の施設とは申しましても、この施設を利用される方はおのずと限定をされてまいります。  先ほどのフローで申し上げましたとおり、最初にかかりつけ医が問診をし、診察をし、PCR検査が必要と判断された方が何月何日にどこへというようなことを言われて行っていただくものでございますので、市民の方への情報提供というのは、そういったような手段を通じて行うものと考えてございます。  以上であります。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第40号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第4、議案第41号、令和2年度一関市一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第41号、令和2年度一関市一般会計補正予算(第3号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業経営継続支援給付費の追加、COVID-19対策医療提供体制緊急整備事業費の増額など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをごらん願います。  歳入歳出予算の補正額は3億6,388万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を765億3,902万5,000円といたしました。  3ページをごらん願います。  歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費35万3,000円、衛生費9,343万6,000円、商工費2億7,010万円を増額いたしました。  また、戻りまして、2ページとなりますが、歳入につきましては、分担金及び負担金96万2,000円、使用料及び手数料208万8,000円、県支出金1,413万7,000円、繰入金2億8,179万7,000円、諸収入6,490万5,000円を増額いたしました。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第41号、令和2年度一関市一般会計補正予算(第3号)について、補足説明を申し上げます。
     まず、歳出から説明いたします。  歳出につきましては、補正予算の概要及び予算に関する説明書により説明いたします。  初めに、補正予算の概要の2ページをごらん願います。  4款1項1目保健衛生総務費の会計年度任用職員給与費につきましては、次に御説明いたしますCOVID-19対策医療提供体制緊急整備事業費に係る臨時診療所の設置に伴う事務補助職員1人分の人件費であります。  次のCOVID-19対策医療提供体制緊急整備事業費につきましては、議案第40号、一関市臨時診療所条例の制定についてで御説明いたしました臨時診療所の設置及び運営に係る経費でありますが、4月30日に議決をいただきました令和2年度一関市一般会計補正予算(第2号)におきまして、PCR検査を行う発熱スクリーニング外来医療機関を設けず、医師会所属の各医療機関の当番制による診察などを想定しておりましたが、県医師会との協議の中で、市が臨時診療所を設置し、運営の一部であります診療業務について、一関市医師会に委託する方式となったことに伴い、採取した検体について、PCR検査を実施する民間の検査機関に支払う検査手数料などの追加のほか、設置期間を来年3月までとすることを想定した一関市医師会への委託料の増、屋外テントの使用料の増など、臨時診療所の設置及び運営に係る事業費を増額しようとするものであります。  なお、歳入といたしましては、県からの委託料として医療保険を適用して行われるPCR検査の本人負担相当額、それから初診料及び検査料については通常の保険診療の場合と同様の取り扱いとなりますことから、初診料及び検査料に係る医療保険の保険者からの診療報酬収入、そして検査料以外の初診料につきましては本人負担となりますことから、初診料としての使用料、そして臨時診療所の設置に係る屋外テントのリース料等の経費に係る平泉町からの負担金を見込んでおります。  次に、7款1項2目商業振興費の中小企業経営継続支援給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けている中小企業に対して市独自の給付金を給付し、事業の継続を支援しようとするものであります。  給付金の給付の対象は、国の支援制度である持続化給付金の対象となる前年度同月比50%以上の減少にはなっていないものの、本年4月から6月までのいずれか1カ月の売り上げが前年同月比で30%以上50%未満の減少となった市内の中小企業とし、給付金の額は一律10万円とするものであり、給付対象者数は市内の中小企業の事業所数に関する統計などから2,701件分を見込んでおります。  次に、補正予算の概要で説明していない歳出について申し上げます。  予算に関する説明書の8ページをごらん願います。  2款1項1目一般管理費の会計年度任用職員給与費につきましては、このたびの補正により増員となる会計年度任用職員に係る健康保険料、雇用保険料の事業主負担分の増であります。  次に、歳入について申し上げます。  同じく予算に関する説明書の6ページ、13款2項負担金から7ページ、16款3項委託金まで及び飛びまして、21款5項雑入につきましては、御説明いたしました臨時診療所の設置及び運営に係る平泉町からの負担金、本人負担となる初診料、PCR検査に係る岩手県からの委託料、会計年度任用職員に係る雇用保険料の本人負担分、臨時診療所における医療保険からの診療報酬であります。  戻りまして、19款2項基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  これにより、令和2年度末の財政調整基金の額は30億3,000万円ほどとなる見込みであります。  議案第41号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 今回、売り上げの減少業者に対して市がかさ上げをするということで提案をいただきました。  ぜひ、速やかに給付できるように対応してほしいなと思うのですが、この対象を4月から6月と私は聞いたような気がするのですが、影響が出始めているのはもう3月ごろからです。  4月とした理由が何なのか、やはり影響が出ているということで判断できれば、それが3月であっても対象にするということが必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 対象月の話でありますが、4月から6月とした理由というようなことでございますが、この4月から6月のいずれかの月で売り上げが30%から50%未満となった場合ということにしたものであります。  市内の多くの事業者につきましては、4月から休業している方が多いといったような背景もありますし、岩手県の休業要請も4月からということもあったことから4月としたものでございます。 ○議長(槻山隆君) 2番、佐藤幸淑君。 ○2番(佐藤幸淑君) 私からも、中小企業経営継続支援給付費について、幾つかお伺いいたします。  非常に心強い支援だというように率直に感じておりますが、給付の条件の中で今、4月から6月、あるいは売り上げの30%から50%減というような御説明をいただきましたが、そのほかの条件というのがあるものかどうかお聞かせ願います。  例えば、雇用保険に入っている企業であるとか、営業形態が、例えば風俗営業も該当になるとか、そういった具体的な条件をお聞かせ願えればというように思います。  もう一つには、法人、あるいはフリーランスの方も対象となるのかお聞かせ願います。  あと、申請方法も同時にお聞かせ願いたいと思いますし、この給付金の支払い時期をいつぐらいと見込んでいるのかお願いいたしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 対象事業所の条件ということでございますが、基本的には全事業所としているところでございます。  特に、雇用要件といったものを付していないところであります。  個人事業主ということでございますが、基本的に農林漁業に分類される事業所につきましては、個人事業主を除かせていただきたいというように考えているところでございます。  ただし、今、そういった分野におきましても、いわゆる会社法によります株式会社であったり有限会社といったものについては該当になるというように考えているところであります。  個人でなさっている方につきましては、あくまでも事業所であるということが証明できるものということでございますので、例えば営業届の写しであるとか開業届の写しであるとか、そういったものの添付を想定しているところであります。  なるべく申請については簡単な方式でというようなことを考えてございまして、書類のほうについても少なくというようなことであります。  当然、売り上げ減少というようなことは確認しなければなりませんので、そういった書類、あとは先ほど言った届け出の関係、営業をしている、実際に事業を営んでいるといったものがわかる書類、あるいは口座振込を考えてございますので、口座通帳の写しとか、そういったような最低限のもので対応していきたいというように考えているところであります。  それから、申請方法につきましては、基本的には郵送を考えているところであります。  ですので、申請書につきましては、ホームページなり、あるいは一関商工会議所を通じて、その辺の部分については配布をしていきたいというように思っているところであります。  それから、支払い時期ということでございますが、この事業につきましては早期にやることによって効果があらわれるというような、緊急支援的なものと捉えてございますので、早期の対応を考えてございまして、5月18日の週からは受け付けを開始し、5月中から1回目の支払いを行っていきたいというように考えているところでございます。  以上です。 ○議長(槻山隆君) 2番、佐藤幸淑君。 ○2番(佐藤幸淑君) ありがとうございます。  大変素早い対応で本当に感謝したいと思いますが、周知のほうはどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 周知につきましては、これからというようなことになりますので、新聞、あるいはメディアを使った宣伝なり、それから一関商工会議所を通じて、そういった事業所についてのお知らせというようなことで考えているところであります。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 政府の持続化給付金等との兼ね合いですけれども、それとダブって申請できるのか、それから、4月から6月とありますけれども、4月分が30%減、それから5月が50%減の場合、4月は市のこの給付金を申請して、5月は政府の持続化給付金を申請できるかどうかということを少し具体的に説明をお願いします。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 持続化給付金との関係でございますが、持続化給付金につきましては御存じのとおり、売り上げ減少が50%以上の事業所に限られているというようなことでございます。  今、議員がおっしゃったとおり、例えば4月に50%に満たなくて、こちらのほうを申請していただき、5月以降に50%になった場合、確かにそういったことが考えられます。  そこの部分の制限につきまして検討したのでございますが、仮にこれを逆とした場合、持続化給付金をもらった場合については市の給付金は返してくださいといったような制度にできるかといった部分も検討しました。  そういったことでありますと、一度給付したものをまた戻してというようなことはなかなか難しいだろうということでありますので、期間も4月から6月というようなことで限定したという部分もありまして、その部分については両方とももらえるというような制度にしたいというように考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 業種は中小企業でありますから、法人団体であればいいわけですね。  個人事業主については、先ほど同僚議員の答弁の中で、個人も事業主体がはっきりすればというような話がありましたけれども、そこら辺を明確にお願いしたいのですけれども。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 制度設計を今現在しているところでありますけれども、個人でやっている方については、やはり営業届なり、あるいは税務署のほうに出します開業届といったもので事業を営んでいるというものの証明をつけていただきたいというように考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 10番、佐藤浩君。 ○10番(佐藤浩君) 同じく給付金のことですけれども、先ほど2,701事業所ということで調べられているというお話なので、その申請方法、周知方法として、その2,701事業所に郵送で御案内したらどうですか、そういうことは考えていないのですか。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 対象事業者の数が先ほど説明したとおり2,701件、これはあくまでも見込みでございます。  市全体の事業所数につきましては、統計により5,402件というような事業所の数があるというようなことでございます。  そのうち、見込みということで、50%程度が30%から50%減少の範囲内の事業所ではないかというようなことで、これはあくまでも見込み数字だということでありますので、事業所に対して送付するというようなことは、なかなか個人事業主だったりそういった方々の情報がこちらにございませんので、そういったものは送れないというのが現実でございますので、申請主義でお願いしたいというように考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 10番、佐藤浩君。 ○10番(佐藤浩君) 予算の組み立てで2,701事業所という組み立てはしたと、その中でそのくらいの数の人たちが恐らく申請するのではないかというお話だと思うのですけれども、全部の業種に郵送できないとすれば、ほかの議員も心配しているように、本当に市民にわかりやすい周知の方法をぜひ考えていただきたいと思います。  自分が該当するかしないかというのは、この方々が役所に全員電話をよこしたら大変な事務量になると思うので、できるだけわかるような周知方法をよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 私は、4款1項1目のCOVID-19対策医療提供体制緊急整備事業費についてですが、私の頭の中での時系列的なところでいくと、4月30日の臨時議会において保健センターの敷地の中に発熱外来を設けるという予算案が出されて、その時点では岩手県、あるいは一関市医師会と協議を行っていたと、そういう段階で予算を出すのだというようなことだったと私は受けとめているわけですが、4月30日の同じ日に岩手県議会においても新型コロナウイルス対策が審議され、その中で岩手県は今後9つの二次医療圏に発熱外来を設置し、そこで採取した検体を民間検査会社に回す方針を説明したというような記事が出ております。  そうした段階で、日にちをはっきり覚えていないのですが、一方、地元紙において、一関保健センターの敷地にたしか発熱外来のためのテントが設置されたというような写真だったと思いますが、私はそれを見ているわけです。  そして、今回、そうした流れもありながら、ここで説明されているように、巡回診療云々ではなく、今回は違う体制で行っていくのだというようなことが岩手県の指導によって出てきたというように私は理解しているのですけれども、そうしたときに、市の対応が、まだ岩手県が大体の方向も決まらないにもかかわらず予算をつくって、現場にハード的なところを整えたのか、それとも、こちらでそのような形でいこうとしていたにもかかわらず、岩手県からの指導、その結論が遅すぎたのか、そのあたりについて御説明をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長佐藤鉄也君) 前回、臨時議会を開催して、予算議決をいただいたときは、まず考え方といたしまして、巡回診療の中での夜間診療と休日当番医、そういった形で進めたいというようなことで考えていたものでございます。  それにつきましては、当初、一関市医師会との協議の中では、ゴールデンウィーク前にこれを設置して、市民の方の発熱外来の場所ということで考えていきますよということで進めてきたところでございます。  一関保健所、岩手県のほうの関係ともそういった案で一応協議をしてきたところでございます。  ただ、28日でありましたけれども、一関保健所と協議をした中で、実際に御提案をさせていただいて進めてきたわけでございますけれども、その後で岩手県から回答の報告があって、そのやり方では発熱外来、検体採取にかかる分というのがちょっと難しいということで、そのときにやっと確認ができたところでございます。  したがいまして、当初提案させていただいた30日の議会のときには、そのときの考え方で御提案させていただきまして、予算のほうも要求して議決をいただいたところでございます。  その後の話で、県からの指導で巡回診療PCR検査をやるのはちょっと難しいという話を受けましたので、今回改めて診療所ということでの提案ということでさせていただいたところでございます。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 岩手県からの回答で、市が考えた巡回方式で行うというようなことに対しては、それではだめだというような一関保健所からの指導だったかと思いますが、それはいつの話でしょうか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 私どもと一関市医師会一関保健所と、このPCR検査も含めた新しい診療の流れというものを模索していたのは大分以前からでございます。  その中で1つの案として、巡回診療、そして夜間休日外来という枠組みの中で行うという案もお話をされまして、そういった組み立てで協議を進めてまいりました。  その線に沿って令和2年度一関市一般会計補正予算(第2号)については議案を上程させていただいた次第であります。  4月30日の臨時議会の同日、岩手県議会がございまして、翌日の新聞では、先ほどお話しいただいたような二次医療圏の云々というような記事も私どもも見ましたが、それが一体何を意味しているのか私どもも判然といたしませんでした。  私どもがやろうとしていることと同じことを県のアナウンスとしてあったというような理解はいたしましたが、行政検査の枠組みの中で行っていくためには、新たな診療所の開設が必要、そのためには一関市医師会におきましては定款変更を行ってのどうこう、市の場合には条例を設置してどうこうといった形で、やり方がクリアになってきたのはその後ということでございます。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第41号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。
     表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 以上で、議事日程の全部を議了いたします。  これをもって、第75回一関市議会臨時会を閉会いたします。  御苦労さまでした。 閉会時刻 午後2時28分...